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裁判員制度の正体 (講談社現代新書) 新書 – 2007/8/17
西野 喜一
(著)
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手抜き審理の横行、裁判員に及ぶ迷惑など、問題山積の新制度が日本の司法を、国民の生活を滅ぼす!長らく判事を務めた大学教授が「現代の赤紙」から逃れる方法を伝授し、警鐘を鳴らす1冊。
- ISBN-104062879034
- ISBN-13978-4062879033
- 出版社講談社
- 発売日2007/8/17
- 言語日本語
- 本の長さ240ページ
登録情報
- 出版社 : 講談社 (2007/8/17)
- 発売日 : 2007/8/17
- 言語 : 日本語
- 新書 : 240ページ
- ISBN-10 : 4062879034
- ISBN-13 : 978-4062879033
- Amazon 売れ筋ランキング: - 193,987位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2017年9月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判員制度に興味がわいたので購入しました。内容は大したことありませんでした
2008年1月22日に日本でレビュー済み
少なくとも2009年5月までに、わが国に導入されようとしている、いわゆる「裁判員制度」の問題点と危険性について概説した入門書である。
ただし、タイトルや前書きでも明らかなように、同制度導入に全面的反対の立場にある著者の作であるので、「いかに不都合な制度であるか」についての記述が本書の大部分を占めていることに注意が必要である。
興味の有無あるいは導入賛成・反対にかかわらず、日本国の選挙人名簿に記載のあるすべての人に関連する制度であるだけに避けて通れない話題ではあると感じた。
そして、少なくとも私には大変参考になった。
なぜなら、
1.裁判で、国民から選ばれた者が裁判官とともに判断を担当すると言う制度には、陪審制と参審制という二つの原型があること。
2.陪審制と参審制との歴史的背景や内容の大まかな違いについて。
3.わが国の裁判員制度は限りなく参審制に近い制度であること。
4.わが国でも戦前に、一部で小規模な陪審制度が実施されていたこと。
5.本制度の成立には、賛成派と反対派との妥協の産物であるという側面がある。
6.導入賛成派は本質的には陪審制を志向している?こと。
と言うような事柄について分かった、といより無知であったことが知れたからだ。
また本制度と既成の諸法制、ひいては憲法との整合性に疑義があるという著者の意見も興味深い。さらに、やや不謹慎かもしれないが、本制度を個人的に忌避する方法の記述も参考になった。
ただし、タイトルや前書きでも明らかなように、同制度導入に全面的反対の立場にある著者の作であるので、「いかに不都合な制度であるか」についての記述が本書の大部分を占めていることに注意が必要である。
興味の有無あるいは導入賛成・反対にかかわらず、日本国の選挙人名簿に記載のあるすべての人に関連する制度であるだけに避けて通れない話題ではあると感じた。
そして、少なくとも私には大変参考になった。
なぜなら、
1.裁判で、国民から選ばれた者が裁判官とともに判断を担当すると言う制度には、陪審制と参審制という二つの原型があること。
2.陪審制と参審制との歴史的背景や内容の大まかな違いについて。
3.わが国の裁判員制度は限りなく参審制に近い制度であること。
4.わが国でも戦前に、一部で小規模な陪審制度が実施されていたこと。
5.本制度の成立には、賛成派と反対派との妥協の産物であるという側面がある。
6.導入賛成派は本質的には陪審制を志向している?こと。
と言うような事柄について分かった、といより無知であったことが知れたからだ。
また本制度と既成の諸法制、ひいては憲法との整合性に疑義があるという著者の意見も興味深い。さらに、やや不謹慎かもしれないが、本制度を個人的に忌避する方法の記述も参考になった。
2008年1月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
分かり易い文章ですが、冒頭から親の敵の如く裁判員制度を批判し続け、
(それでいながら改善案のひとつも出さずに)後半には口の周りを泡だらけにして吼える
老人の絶叫が続きます。
裁判員となる者(つまり主なる私達読者)は何がどうあっても“ずぶの素人”であり、
仮にその素人が賢くても、またそうでなくてもどちらにしても期待は出来ないし
問題だ、と言い切り、挙句の果てには”(参加を)ずる休みする方法”を得意になって
披露し、自らの意見に賛同する者を誘い込みます。
現状ではまだ制度に関する知識がおぼろげな状態の人(私も含む)がまだまだ大半だと
思いますが、一般的な「裁判員制度、めんどくさいな」という状態でこれを読むと、
大抵はその“何故かったるいと思う訳”を老人の絶叫ロジックに強力に後押しされて
明確化できる、そんな安易な効果はあるかも知れません。
どちらにしても始まるものは始まるものですから、目を瞑るより開いて、
自分はどう行動すべきかを考える方が生産的だと思う機会を与えてくれた本だと思います。
(それでいながら改善案のひとつも出さずに)後半には口の周りを泡だらけにして吼える
老人の絶叫が続きます。
裁判員となる者(つまり主なる私達読者)は何がどうあっても“ずぶの素人”であり、
仮にその素人が賢くても、またそうでなくてもどちらにしても期待は出来ないし
問題だ、と言い切り、挙句の果てには”(参加を)ずる休みする方法”を得意になって
披露し、自らの意見に賛同する者を誘い込みます。
現状ではまだ制度に関する知識がおぼろげな状態の人(私も含む)がまだまだ大半だと
思いますが、一般的な「裁判員制度、めんどくさいな」という状態でこれを読むと、
大抵はその“何故かったるいと思う訳”を老人の絶叫ロジックに強力に後押しされて
明確化できる、そんな安易な効果はあるかも知れません。
どちらにしても始まるものは始まるものですから、目を瞑るより開いて、
自分はどう行動すべきかを考える方が生産的だと思う機会を与えてくれた本だと思います。
2008年6月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
文中で、裁判員制度は被害者にダブルパンチを与える制度とし、興味本位の裁判員が公判中に興味本位で質問を繰り返し、被害者を傷つけるとしながらも、裁判員から逃れる方法として、事前に被害者や遺族に接触して話しを聞いておけば裁判員を免除される。とか、『法律に無知なオッサンやオバサン』が無罪かもしれない被告を裁くのは被告にとって迷惑な悪制度としながらも、呼び出されたら、『犯人が逮捕、報道された段階で、こんな悪い奴は許せない、といって警察または検察庁に』告発すれば免除されるとか。はたまた、呼び出し状が犬に食われたと言え、とか、酔っ払って裁判所に行けば解任されるとか。さらに、あとがきによると『短期間のうちに本書をこのように美しくまとめることができたのは、』某さん達のおかげ、とか。終始自分たち裁判官はエリートで法律に無知な『オジサン、オバサンや義務教育を終了しただけの法律に無知な』奴らがまともな社会常識を反映させられる訳がないから裁判員は不要だから呼び出し状が犬に食われたと言い訳をして、この制度を是非潰してくれ!という主張をしている。
2007年8月31日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判員制度って「一般人が裁判に参加すること」程度にしか考えていなかったけど、
実際に裁判にかかる時間は確かに長い。裁判員が入るためにそんな弊害が生まれるなんて‥
皆さんも読んでみましょう。そして制度自体を壊しちゃいましょう!
実際に裁判にかかる時間は確かに長い。裁判員が入るためにそんな弊害が生まれるなんて‥
皆さんも読んでみましょう。そして制度自体を壊しちゃいましょう!
2007年12月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判員制度..。初めて存在を知った時は驚きました。仕事を休まないといけない、人が有罪か無罪かの判断をしなければならない..。いくつもの裁判員制度についての本が出版されている中、この本は裁判員にならなくてすむ方法について記されていると、本の紹介ページに記載があったので購入してみました。なるほど、確かにそうすれば..と思える点もありましたが、やはり国が決めた法律なので、堂々とキャンセルできるという訳にはいかないようです。アメリカでは随分前から似たような制度があるのですね。自分にとってあまりにも非日常的制度でしたので混乱していましたが、この本を読んだことで向き合う心構えができた気がします。
2007年10月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
個人的には裁判員にはなりたくないので、裁判員制度の問題を知りたいと思って読んでみた。裁判員制度成立の手順の雑さやその国民生活に及ぼす潜在的脅威については、うなずかされる面が多々あった。
だが、内容的には失望した点も多い。まず、法律的な根拠付けの問題だが、法ありきの主張で法律家にありがちな指摘。この思考自体が問題視されているのに・・・。さらに失望したのは、「素人より裁判官が判断に勝る」といわんばかりの、裁判員制度批判。痴漢裁判から大きな冤罪裁判まで、裁判官や裁判所の検証・事実認定能力の不足を示す例はいくらでもある。しかも、司直側の調書を鵜呑みにして、事実認定しているとしか思われない例も多数ある・・・痴漢裁判は典型だろう。
素人の裁判員の能力や知識の問題はあるが、裁判官の科学的・実証的な検証力だってとても十分であるとは思われない。多くの冤罪は、検証力に乏しいにも関わらず作文と法論理の上で事実認定能力があると自負する裁判官によってもたらされてきた可能性は高い。冤罪判決時に無罪の証拠が不足だったなどというのは、むしろ裁判官側の怠慢を際立たせるもののみならず、裁判の原則に根本的に反する発想だろう。
しかも、筆者の指摘とは異なり、記録に署名こそ載っているものの、誤った認定を行った裁判官でも責任などロクにとっていないものは数多くいる。人の人生を狂わせながら、出世し悠々自適の引退生活を送っている元裁判官だって。筆者の指摘は全般に元身内びいきが過ぎるのではないか。
まさに以上のような問題点に既存の裁判官・裁判制度が応えられなかったのが問題であるのに、裁判官の専門能力の位置づけを高めることで裁判員制度を批判するという、この本の鈍感さは理解不能だ。この本を読んで、必要悪かもしれないが、裁判員制度もしくはそれに類する司法関係者以外の第三者参加型の制度が不可欠であると、逆に考えるようになった。
だが、内容的には失望した点も多い。まず、法律的な根拠付けの問題だが、法ありきの主張で法律家にありがちな指摘。この思考自体が問題視されているのに・・・。さらに失望したのは、「素人より裁判官が判断に勝る」といわんばかりの、裁判員制度批判。痴漢裁判から大きな冤罪裁判まで、裁判官や裁判所の検証・事実認定能力の不足を示す例はいくらでもある。しかも、司直側の調書を鵜呑みにして、事実認定しているとしか思われない例も多数ある・・・痴漢裁判は典型だろう。
素人の裁判員の能力や知識の問題はあるが、裁判官の科学的・実証的な検証力だってとても十分であるとは思われない。多くの冤罪は、検証力に乏しいにも関わらず作文と法論理の上で事実認定能力があると自負する裁判官によってもたらされてきた可能性は高い。冤罪判決時に無罪の証拠が不足だったなどというのは、むしろ裁判官側の怠慢を際立たせるもののみならず、裁判の原則に根本的に反する発想だろう。
しかも、筆者の指摘とは異なり、記録に署名こそ載っているものの、誤った認定を行った裁判官でも責任などロクにとっていないものは数多くいる。人の人生を狂わせながら、出世し悠々自適の引退生活を送っている元裁判官だって。筆者の指摘は全般に元身内びいきが過ぎるのではないか。
まさに以上のような問題点に既存の裁判官・裁判制度が応えられなかったのが問題であるのに、裁判官の専門能力の位置づけを高めることで裁判員制度を批判するという、この本の鈍感さは理解不能だ。この本を読んで、必要悪かもしれないが、裁判員制度もしくはそれに類する司法関係者以外の第三者参加型の制度が不可欠であると、逆に考えるようになった。
2007年10月3日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
裁判所そして裁判官は、判決を下して国民の自由を拘束できるという権力を有しています。その裁判官に対しての国民の直接のコントロールは、現状では、最高裁判事に対しての国民審査しかありません。裁判員制度は、裁判所、裁判官に対しての国民の直接のコントロールの制度です。国民の自由を保障するための制度の一つです。・・・・・・権力を有している裁判官にとって、この制度は面白いはずがありません。自分たちの権威ある日常に素人の国民が入り込んでくるわけですから。そうした裁判官の本音を代弁しているのがこの書だといえます。・・・・・・著者が元裁判官であるというところが重要です。裁判官の中に、著者のように、自信に過剰に満ち、かつ感情的で、公平さに欠けている人物が存在していることを示しているからです。そして裁判員制度は赤紙と一緒だと国民を扇動しようとまでしている。・・・・・だから私たちは、面倒でも、自分たちの自由を守るためにはある程度の苦労をしなければならないのです。・・・・・・・著者は「裁判官の裁判官気質と職人芸に支えられて他国に例がないほどおおむね丁寧な審理と判決を特徴として・・・」と現在の制度を絶賛しています。そして司法制度についての自分なりの改善策は提示されていません。この書物を読んで、裁判官の中にいかに誠実さを欠いた人がいるのか、ということを実感させられました。裁判員制度について考える場合は、例えば丸太隆『裁判員制度』など、他の書物もあわせて読まねばならないと思います。