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無法回収 「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇 単行本 – 2008/9/25
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購入オプションとあわせ買い
債権回収業者が、あなたの生き血をすする! 大型不良債権の処理を終えたサービサーが、個人を債権奴隷にしようと狙っている。債権による無法企業乗っ取り、実質脱法金利、第二のサラ金地獄を防ぐ正義の告発
- 本の長さ322ページ
- 言語日本語
- 出版社講談社
- 発売日2008/9/25
- ISBN-104062148358
- ISBN-13978-4062148351
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登録情報
- 出版社 : 講談社 (2008/9/25)
- 発売日 : 2008/9/25
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 322ページ
- ISBN-10 : 4062148358
- ISBN-13 : 978-4062148351
- Amazon 売れ筋ランキング: - 919,741位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2009年7月24日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
サービサーをご存じですか?債権回収会社です。今では振り込め詐欺で悪用されることが多くて逆にみなさんよく知っているかな(著者も同様に述べています)。我が国の金融制度はほぼ100%借り手責任が問われ、しかも連帯保証人まで要求されるような状態です。他の商品等は消費者契約法などで消費者が保護されているのですが、銀行融資だけは、その取引時においては、知識量の彼我の差は天と地ほどの差があるのに、消費者(借り手)を保護する規制がない状態です。そして、借り手による返済が滞ると、借り手の事情や返済計画を聞くことなく、サービサーに、銀行が貸した額より相当に安い額でさっさと売り飛ばし(ポンカス債権)、買ったサービサーはかつての街金並みの追い込みをかけるということ。しかも、銀行とサービサーは何らかの関連性(資本的なつながりや、利害の一致)があり、銀行では荒っぽいことはできないが、サービサーなら骨の髄までしゃぶれるから、銀行もサービサーも大儲けできるというスキームが、本書の題名「無法回収」になっているんです。商売としてはサービサーはとてもいい。これから超有望です。しかし、参入障壁がきわめて高い。お金はお金どうしで集まるのが好きなんですね。やっぱり。
2017年2月16日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
反RCC(整理回収機構)活動を展開する弁護士とジャーナリストによる「RCCの実態告発本」。RCCのえげつない回収の実例がこれでもかと挙げられている。筆者らのポジションから容易に想像できるように債務者の視点に偏っているが、一面の真実を突いているのも事実であろう。
名前はよく聞くが実態のよく分からない「サービサー」については勉強になった。
(2017/2/16読了)
名前はよく聞くが実態のよく分からない「サービサー」については勉強になった。
(2017/2/16読了)
2011年5月27日に日本でレビュー済み
著者は、サービサー法の条文を読んだ事があるのでしょうか?
本書は、「債権回収」というキーワードで安易に
「サラ金」と「サービサー」を結びつけ、スキャンダラスに喧伝することを
目的として書かれたようにしか思えません。
1.厳しい取立てについて。
サービサー法では、法務大臣の許可要件として大きくは
下記事項を要求しています。
1)資本金が5億円以上の株式会社であること
→会社法上の大会社は、中小より暴力団が関与しづらいため
2)常務する取締役の1名に弁護士が含まれていること
→サービサー法が弁護士法の特例であることを鑑み、
弁護士が行なう債権回収と同等の倫理観念・知識を要求している
3)社員・役員等に暴力団員等が含まれないこと
これらの許可要件は全て、反社会的勢力排除のために設けられたものです。
特に「3」の要件については、非常に厳しく取り締まられ、
暴力団等ではなくとも、厳しい取立てを行なって
債務者がサービサー協会や法務省に訴えれば、即営業許可取り消しです。
なので回収担当者たちは非常に神経を使って債務者との交渉に当たっています。
債務者が生活できなくなるほどの回収を行なっているサービサーはほぼないでしょう。
2.連帯保証人に請求することについて
連帯保証人は主債務者と同等の支払義務があります。
それは本人もわかって契約したはず。
なのに連帯保証人に請求するなとはどのような理論でしょうか?
これはサービサーへ反論するのはなく
日本の法体制自体に反論したほうが良いでしょう。
ちなみに保証人への請求は、銀行でも普通に行なっていることです。
3.暴利を得ているという件について。
不良債権ともなれば、債権の価値が落ちるのは自明の理。
サービサーが買うのは、債務者と連絡すら取ることができない債権がほとんどです。
元本残高の1〜2%回収できれば良いほうでしょう。
我々は時価で債権を買っているのです。
債権回収業とは、砂浜の中から一粒の砂金を探すがごとき仕事。
残高1000万の不良債権を、サービサーが10万で買って、債務者には100〜200万払ってもらいあとは免除する。
このようなやり方が多いのが実情です。
債務者にとっても、金融機関にとっても、サービサーにとっても
利があるのではないでしょうか?
サービサーについて余りに無知な人が書いたものでしょう。
本書は、「債権回収」というキーワードで安易に
「サラ金」と「サービサー」を結びつけ、スキャンダラスに喧伝することを
目的として書かれたようにしか思えません。
1.厳しい取立てについて。
サービサー法では、法務大臣の許可要件として大きくは
下記事項を要求しています。
1)資本金が5億円以上の株式会社であること
→会社法上の大会社は、中小より暴力団が関与しづらいため
2)常務する取締役の1名に弁護士が含まれていること
→サービサー法が弁護士法の特例であることを鑑み、
弁護士が行なう債権回収と同等の倫理観念・知識を要求している
3)社員・役員等に暴力団員等が含まれないこと
これらの許可要件は全て、反社会的勢力排除のために設けられたものです。
特に「3」の要件については、非常に厳しく取り締まられ、
暴力団等ではなくとも、厳しい取立てを行なって
債務者がサービサー協会や法務省に訴えれば、即営業許可取り消しです。
なので回収担当者たちは非常に神経を使って債務者との交渉に当たっています。
債務者が生活できなくなるほどの回収を行なっているサービサーはほぼないでしょう。
2.連帯保証人に請求することについて
連帯保証人は主債務者と同等の支払義務があります。
それは本人もわかって契約したはず。
なのに連帯保証人に請求するなとはどのような理論でしょうか?
これはサービサーへ反論するのはなく
日本の法体制自体に反論したほうが良いでしょう。
ちなみに保証人への請求は、銀行でも普通に行なっていることです。
3.暴利を得ているという件について。
不良債権ともなれば、債権の価値が落ちるのは自明の理。
サービサーが買うのは、債務者と連絡すら取ることができない債権がほとんどです。
元本残高の1〜2%回収できれば良いほうでしょう。
我々は時価で債権を買っているのです。
債権回収業とは、砂浜の中から一粒の砂金を探すがごとき仕事。
残高1000万の不良債権を、サービサーが10万で買って、債務者には100〜200万払ってもらいあとは免除する。
このようなやり方が多いのが実情です。
債務者にとっても、金融機関にとっても、サービサーにとっても
利があるのではないでしょうか?
サービサーについて余りに無知な人が書いたものでしょう。
2015年2月14日に日本でレビュー済み
企業や個人が銀行で借入をしたとする。銀行ではこれを債権と呼ぶ。何らかの理由でこの借入の返済が遅れたりすると、銀行はこれを不良債権と呼び、より価値ない債権として認識する。債権回収は銀行も手間なのであるところまで行うと、税務上の理由などでできれば誰かに債権を売ってしまいたいと思う。ところがこの銀行が価値がないとした債権を喜んで買いに来るものもいる。彼らは回収のテクニックがあるので少しでも回収ができれば割りのいい仕事となるからだ。アメリカでは銀行の発行したクレジットカードなどの債権が最終的には薬の密売人とほとんど変わらないものの手に渡っていたりする。
この骨までしゃぶるものたちをより格式ばった言葉で表すとサービサーという。本書にもあるとおり「借金の取り立て屋」である。そもそも借金が返済できないのは、企業であれ個人であれ経済的な苦境にある場合が多いであろうから、金融の一側面としてではなく貧困との関係を含み社会現象の一つとして捉える視点も必要だ。そこで表紙にある、『「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇』という誘い文句に惹かれ本書を読み始めた。
序章から第3章ぐらいまでは、期待どおり債権回収業務の立法の経緯から始まりどのような業界なのかを俯瞰することができ、次々とページをめくり面白い本だと思ったのである。ところが、章が進むにつれ段々飽きてくる。整理回収機構(RCC)の話しかでてこなくなるからだ。RCCとは国策会社のサービサーであり、1980年代のバブル時代に住宅金融専門会社が貸し付けた債権の回収を行ってきた会社だ。このRCCがハゲタカのように回収を行い、そのトップは利益相反行為を行う、裁判所や税務署はRCCの助けに回る、というようなことをしているというのである。
このような指摘は社会的に意義あるものだが、何故本書を読むにつれて飽きてくるのだろうか。まず、タイトルや目次をざっと読むだけでは不調債権ビジネス全体の話をするような印象を与え、いつまでRCCの話が続くのか分からないからである(結局ほぼ最後までだが)。本書を読んで「RCCはけしからん」という感情を覚えても、RCCの話だけで「不良債権ビジネス自体がけしからん」と結論づけるのは飛びすぎていると思う。
次に多くの指摘が一方的であり、著者の理論の展開についていけない。例えば、二束三文で購入した債券から多くを回収するのは利息制限法に抵触する、というのである。しかし、パッとこのような主張をされてもすぐに理解するのは不可能だろう。最初に債権を譲り渡した会社ではただ単に回収を続けるには高い人件費なだけかもしれない。それに筆者の提案するように利息制限法で規制をかければ経済的に混乱を生むだけでなく、不良債権の認識を通して不正が起こることも考えられる(債務者からすれば譲渡されるたびに返済額が減るからだ)。
また、倒産させないことが本当に経済的に合理的なのか本書であげられた事例だけでは判断できない。債権譲渡前の銀行はロールオーバーを認めていた。だが、RCCはこれを認めない。しかし、ビジネス自体が将来性のあるものならば他行からの借入ができるはずである。他行からの借入は現実的に国全体で難しい状態にあったのは事実と思うが、何かと延命ばかりを主張するのもどうかと思う。
借金を返済不能なら奴隷になるとか古代の思想に惹かれる人でなければ、多くの人は借金の回収に限度があることに程度の差はあれ異論はないだろう。アメリカ的には、倒産・破産をしやすくし再スタートを認める。セイフティネットの整備もより必要なのかも知れない。連帯保証人という発想は回収に限度があるという考えと真逆のものであり、筆者の改善の指摘は妥当であるし、金融に関する消費者保護が現行の民法で整備されていないという点も同意できる。しかしながら、こと本書の構成、本書の結論とそれをサポートするストーリー展開、という意味ではイマイチと思わざるを得なかった。筆者の良心と社会的な意義は感じるも、本としては・・・ということである。
この骨までしゃぶるものたちをより格式ばった言葉で表すとサービサーという。本書にもあるとおり「借金の取り立て屋」である。そもそも借金が返済できないのは、企業であれ個人であれ経済的な苦境にある場合が多いであろうから、金融の一側面としてではなく貧困との関係を含み社会現象の一つとして捉える視点も必要だ。そこで表紙にある、『「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇』という誘い文句に惹かれ本書を読み始めた。
序章から第3章ぐらいまでは、期待どおり債権回収業務の立法の経緯から始まりどのような業界なのかを俯瞰することができ、次々とページをめくり面白い本だと思ったのである。ところが、章が進むにつれ段々飽きてくる。整理回収機構(RCC)の話しかでてこなくなるからだ。RCCとは国策会社のサービサーであり、1980年代のバブル時代に住宅金融専門会社が貸し付けた債権の回収を行ってきた会社だ。このRCCがハゲタカのように回収を行い、そのトップは利益相反行為を行う、裁判所や税務署はRCCの助けに回る、というようなことをしているというのである。
このような指摘は社会的に意義あるものだが、何故本書を読むにつれて飽きてくるのだろうか。まず、タイトルや目次をざっと読むだけでは不調債権ビジネス全体の話をするような印象を与え、いつまでRCCの話が続くのか分からないからである(結局ほぼ最後までだが)。本書を読んで「RCCはけしからん」という感情を覚えても、RCCの話だけで「不良債権ビジネス自体がけしからん」と結論づけるのは飛びすぎていると思う。
次に多くの指摘が一方的であり、著者の理論の展開についていけない。例えば、二束三文で購入した債券から多くを回収するのは利息制限法に抵触する、というのである。しかし、パッとこのような主張をされてもすぐに理解するのは不可能だろう。最初に債権を譲り渡した会社ではただ単に回収を続けるには高い人件費なだけかもしれない。それに筆者の提案するように利息制限法で規制をかければ経済的に混乱を生むだけでなく、不良債権の認識を通して不正が起こることも考えられる(債務者からすれば譲渡されるたびに返済額が減るからだ)。
また、倒産させないことが本当に経済的に合理的なのか本書であげられた事例だけでは判断できない。債権譲渡前の銀行はロールオーバーを認めていた。だが、RCCはこれを認めない。しかし、ビジネス自体が将来性のあるものならば他行からの借入ができるはずである。他行からの借入は現実的に国全体で難しい状態にあったのは事実と思うが、何かと延命ばかりを主張するのもどうかと思う。
借金を返済不能なら奴隷になるとか古代の思想に惹かれる人でなければ、多くの人は借金の回収に限度があることに程度の差はあれ異論はないだろう。アメリカ的には、倒産・破産をしやすくし再スタートを認める。セイフティネットの整備もより必要なのかも知れない。連帯保証人という発想は回収に限度があるという考えと真逆のものであり、筆者の改善の指摘は妥当であるし、金融に関する消費者保護が現行の民法で整備されていないという点も同意できる。しかしながら、こと本書の構成、本書の結論とそれをサポートするストーリー展開、という意味ではイマイチと思わざるを得なかった。筆者の良心と社会的な意義は感じるも、本としては・・・ということである。
2008年11月9日に日本でレビュー済み
整理回収機構(RCC)をはじめとする、バブル期の不良債権回収業者の冷酷さを描いたノンフィクションです。
著者が、RCCを批判する団体を主催していることもあって、本書は債権回収業者の血も涙もない手法を批判する内容が中心となります。
客観的なドキュメンタリーを期待している読者にとっては、若干偏った内容に感じることでしょう。
ホリエモン時代のマネーゲームを描いた作品ならともかく、10年以上前を舞台にした作品は、もう少し時代背景を説明してくれないと理解しにくいと思います。
当時を実体験した人ばかりが読者だとは限りません。
私の様な、20代の読者にとって、バブルやその後の不況は実体験以前なのです。
著者が、RCCを批判する団体を主催していることもあって、本書は債権回収業者の血も涙もない手法を批判する内容が中心となります。
客観的なドキュメンタリーを期待している読者にとっては、若干偏った内容に感じることでしょう。
ホリエモン時代のマネーゲームを描いた作品ならともかく、10年以上前を舞台にした作品は、もう少し時代背景を説明してくれないと理解しにくいと思います。
当時を実体験した人ばかりが読者だとは限りません。
私の様な、20代の読者にとって、バブルやその後の不況は実体験以前なのです。