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ほんとうの憲法: 戦後日本憲法学批判 (ちくま新書 1267) 新書 – 2017/7/5
篠田 英朗
(著)
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憲法を曲解してきた戦後憲法学の陥穽を突く――
なぜ日本の憲法学はガラパゴス化したのか
2017年度読売・吉野作造賞受賞者が放つ問題作
日本の憲法学では「国民が権力を制限することが立憲主義だ」とされ、
「抵抗」を英雄視する物語が延々と語られている。
あたかも憲法9条が国際法をも超越した存在であるかのような
ロマン主義を流布しつつ、自衛隊や日米安保を否定し、安全保障問題を
語ってはいけない裏事情であるかのように扱ってきた。
なぜこのような憲法学がまかり通るようになったのか。
その歴史的経緯を解明し、日本が国際社会の一員として国際協調主義を採り、
真に立憲主義国家になるための道筋を問い直す。
【目次より】
I ほんとうの憲法の姿
第1章 日本国憲法をめぐる誤解を解く
第2章 日米関係から憲法史を捉えなおす
II 抵抗の憲法学を問いなおす
第3章 押しつけ憲法論への抵抗――歴史の物語を取り繕う憲法学
第4章 国際化への抵抗――国際法と敵対する憲法学
第5章 英米法への抵抗――幻の統治権に拠って立つ憲法学
おわりに――9条改正に向けて
なぜ日本の憲法学はガラパゴス化したのか
2017年度読売・吉野作造賞受賞者が放つ問題作
日本の憲法学では「国民が権力を制限することが立憲主義だ」とされ、
「抵抗」を英雄視する物語が延々と語られている。
あたかも憲法9条が国際法をも超越した存在であるかのような
ロマン主義を流布しつつ、自衛隊や日米安保を否定し、安全保障問題を
語ってはいけない裏事情であるかのように扱ってきた。
なぜこのような憲法学がまかり通るようになったのか。
その歴史的経緯を解明し、日本が国際社会の一員として国際協調主義を採り、
真に立憲主義国家になるための道筋を問い直す。
【目次より】
I ほんとうの憲法の姿
第1章 日本国憲法をめぐる誤解を解く
第2章 日米関係から憲法史を捉えなおす
II 抵抗の憲法学を問いなおす
第3章 押しつけ憲法論への抵抗――歴史の物語を取り繕う憲法学
第4章 国際化への抵抗――国際法と敵対する憲法学
第5章 英米法への抵抗――幻の統治権に拠って立つ憲法学
おわりに――9条改正に向けて
- 本の長さ272ページ
- 言語日本語
- 出版社筑摩書房
- 発売日2017/7/5
- 寸法10.6 x 1.3 x 17.3 cm
- ISBN-10448006978X
- ISBN-13978-4480069788
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5 星
「信託」をドイツ流に読むべからず!
この本の書評をざっと見渡すと、高評価と低評価の2極分裂が見られるのが面白い!特に、低評価群では、「法律論としてレベルが低い」とか「素人の憲法論」とかいう酷評が目立つ。しかし、実際に日本国憲法の「前文」や主要条文を読んでみれば、主流の憲法学者や彼らに追従する憲法学徒らが、いかに既成の「パラダイム」(著者いうところの「東大系憲法学」)に縛られているかが丸わかりで面白い。著者の言う通り、「前文」の次の一節に着目しなければならない。 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法は、かかる原理に基づくものである。」これを読んで引っかからない読者の目は節穴である(つまり、多くの憲法学者たちの目は節穴らしい!)。「信託」というキーワード、これはジョン・ロックの社会契約論や、アメリカ合衆国憲法の中核をなすものであり、日本の普通の読者には馴染みの少ないもの(たぶん、「投資信託」しか知らんでしょう!?)。日本ではいまだに人気の高いルソーの社会契約論では決して出てこない。カントの法哲学でもほとんど無視される概念である(この辺りの事情は、もはや絶版になった内井惣七『自由の法則・利害の論理』(ミネルヴァ、1988)でしっかりとした哲学的分析が行われているので、興味のある方は参照されたい)。それを無視してドイツ流法学の路線でこれを再解釈しようとすること自体、哲学的には無理筋なのである(前述書では、カントももちろん取り上げられている)。著者の篠田さんや、かなり昔の上山春平さんの「国際文書」(大西洋憲章、国連憲章など)流の読み方(篠田さんはおそらく知らない。というのも、上山説は、篠田さんが生まれる以前、1964年の「大東亜戦争の遺産」で展開された)の方がはるかに理に適った(すなわち論理的な)読み方であり、日本国憲法の成立事情に鑑みても、はるかに説得力のある読み方であろう。この書評では、これ以上のことは述べない。篠田さんが取り上げた「東大系」の憲法学説や「憲法学者たちの間での人気投票で決められる」憲法解釈などは、もう「過去のパラダイム」として捨て去るべきものという観あり、というが評者の感想。
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2023年6月26日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
法学部を30年以上前に卒業しましたが、憲法を知らなかったことを実感。
2023年3月18日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
内容はとても難しい。
理解できたのは最後くらいですが、それが一番大切だと思います。
日本人ならぜひ読んで欲しい1冊です。
理解できたのは最後くらいですが、それが一番大切だと思います。
日本人ならぜひ読んで欲しい1冊です。
2023年3月5日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
国際法学者の著者が、東京大学法学部の憲法学者(美濃部達吉、宮沢俊義ら)の日本国憲法の解釈に異を唱えた一冊。なぜそのような差異が生じるのか学説継受の観点から説明がされており、理解しながら読み進めることができる▼起草した人々にとっての憲法や国際連合憲章などを参照して解釈せよという主張は、確かに一理ある。▼ただ、日本国憲法をどのように解釈し、運用するのか、日本人の手に委ねられているではないかと思う。▼また本書を読むと、1955年頃から国際法学者と憲法学者との間で論戦があったようであり、その再燃という感もする。
2023年1月15日に日本でレビュー済み
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まさか国連憲章を参考にしているとは、思っていませんでした。目から鱗が落ちる感じがしました。この本でもっと勉強します。
2022年5月19日に日本でレビュー済み
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私には読みずらい。すぐ嫌になる本でした。引き込まれない。お蔵入りです。
2022年12月31日に日本でレビュー済み
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読みやすい
なかなか良かった
なかなか良かった
2022年5月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
左巻イデオロギーに毒された我が国憲法学に堂々と挑戦する好著。左翼論陣は堂々と反論してほしい。
2022年5月10日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
この本の書評をざっと見渡すと、高評価と低評価の2極分裂が見られるのが面白い!特に、低評価群では、「法律論としてレベルが低い」とか「素人の憲法論」とかいう酷評が目立つ。しかし、実際に日本国憲法の「前文」や主要条文を読んでみれば、主流の憲法学者や彼らに追従する憲法学徒らが、いかに既成の「パラダイム」(著者いうところの「東大系憲法学」)に縛られているかが丸わかりで面白い。著者の言う通り、「前文」の次の一節に着目しなければならない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法は、かかる原理に基づくものである。」
これを読んで引っかからない読者の目は節穴である(つまり、多くの憲法学者たちの目は節穴らしい!)。「信託」というキーワード、これはジョン・ロックの社会契約論や、アメリカ合衆国憲法の中核をなすものであり、日本の普通の読者には馴染みの少ないもの(たぶん、「投資信託」しか知らんでしょう!?)。日本ではいまだに人気の高いルソーの社会契約論では決して出てこない。カントの法哲学でもほとんど無視される概念である(この辺りの事情は、もはや絶版になった内井惣七『自由の法則・利害の論理』(ミネルヴァ、1988)でしっかりとした哲学的分析が行われているので、興味のある方は参照されたい)。それを無視してドイツ流法学の路線でこれを再解釈しようとすること自体、哲学的には無理筋なのである(前述書では、カントももちろん取り上げられている)。
著者の篠田さんや、かなり昔の上山春平さんの「国際文書」(大西洋憲章、国連憲章など)流の読み方(篠田さんはおそらく知らない。というのも、上山説は、篠田さんが生まれる以前、1964年の「大東亜戦争の遺産」で展開された)の方がはるかに理に適った(すなわち論理的な)読み方であり、日本国憲法の成立事情に鑑みても、はるかに説得力のある読み方であろう。
この書評では、これ以上のことは述べない。篠田さんが取り上げた「東大系」の憲法学説や「憲法学者たちの間での人気投票で決められる」憲法解釈などは、もう「過去のパラダイム」として捨て去るべきものという観あり、というが評者の感想。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法は、かかる原理に基づくものである。」
これを読んで引っかからない読者の目は節穴である(つまり、多くの憲法学者たちの目は節穴らしい!)。「信託」というキーワード、これはジョン・ロックの社会契約論や、アメリカ合衆国憲法の中核をなすものであり、日本の普通の読者には馴染みの少ないもの(たぶん、「投資信託」しか知らんでしょう!?)。日本ではいまだに人気の高いルソーの社会契約論では決して出てこない。カントの法哲学でもほとんど無視される概念である(この辺りの事情は、もはや絶版になった内井惣七『自由の法則・利害の論理』(ミネルヴァ、1988)でしっかりとした哲学的分析が行われているので、興味のある方は参照されたい)。それを無視してドイツ流法学の路線でこれを再解釈しようとすること自体、哲学的には無理筋なのである(前述書では、カントももちろん取り上げられている)。
著者の篠田さんや、かなり昔の上山春平さんの「国際文書」(大西洋憲章、国連憲章など)流の読み方(篠田さんはおそらく知らない。というのも、上山説は、篠田さんが生まれる以前、1964年の「大東亜戦争の遺産」で展開された)の方がはるかに理に適った(すなわち論理的な)読み方であり、日本国憲法の成立事情に鑑みても、はるかに説得力のある読み方であろう。
この書評では、これ以上のことは述べない。篠田さんが取り上げた「東大系」の憲法学説や「憲法学者たちの間での人気投票で決められる」憲法解釈などは、もう「過去のパラダイム」として捨て去るべきものという観あり、というが評者の感想。

この本の書評をざっと見渡すと、高評価と低評価の2極分裂が見られるのが面白い!特に、低評価群では、「法律論としてレベルが低い」とか「素人の憲法論」とかいう酷評が目立つ。しかし、実際に日本国憲法の「前文」や主要条文を読んでみれば、主流の憲法学者や彼らに追従する憲法学徒らが、いかに既成の「パラダイム」(著者いうところの「東大系憲法学」)に縛られているかが丸わかりで面白い。著者の言う通り、「前文」の次の一節に着目しなければならない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法は、かかる原理に基づくものである。」
これを読んで引っかからない読者の目は節穴である(つまり、多くの憲法学者たちの目は節穴らしい!)。「信託」というキーワード、これはジョン・ロックの社会契約論や、アメリカ合衆国憲法の中核をなすものであり、日本の普通の読者には馴染みの少ないもの(たぶん、「投資信託」しか知らんでしょう!?)。日本ではいまだに人気の高いルソーの社会契約論では決して出てこない。カントの法哲学でもほとんど無視される概念である(この辺りの事情は、もはや絶版になった内井惣七『自由の法則・利害の論理』(ミネルヴァ、1988)でしっかりとした哲学的分析が行われているので、興味のある方は参照されたい)。それを無視してドイツ流法学の路線でこれを再解釈しようとすること自体、哲学的には無理筋なのである(前述書では、カントももちろん取り上げられている)。
著者の篠田さんや、かなり昔の上山春平さんの「国際文書」(大西洋憲章、国連憲章など)流の読み方(篠田さんはおそらく知らない。というのも、上山説は、篠田さんが生まれる以前、1964年の「大東亜戦争の遺産」で展開された)の方がはるかに理に適った(すなわち論理的な)読み方であり、日本国憲法の成立事情に鑑みても、はるかに説得力のある読み方であろう。
この書評では、これ以上のことは述べない。篠田さんが取り上げた「東大系」の憲法学説や「憲法学者たちの間での人気投票で決められる」憲法解釈などは、もう「過去のパラダイム」として捨て去るべきものという観あり、というが評者の感想。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法は、かかる原理に基づくものである。」
これを読んで引っかからない読者の目は節穴である(つまり、多くの憲法学者たちの目は節穴らしい!)。「信託」というキーワード、これはジョン・ロックの社会契約論や、アメリカ合衆国憲法の中核をなすものであり、日本の普通の読者には馴染みの少ないもの(たぶん、「投資信託」しか知らんでしょう!?)。日本ではいまだに人気の高いルソーの社会契約論では決して出てこない。カントの法哲学でもほとんど無視される概念である(この辺りの事情は、もはや絶版になった内井惣七『自由の法則・利害の論理』(ミネルヴァ、1988)でしっかりとした哲学的分析が行われているので、興味のある方は参照されたい)。それを無視してドイツ流法学の路線でこれを再解釈しようとすること自体、哲学的には無理筋なのである(前述書では、カントももちろん取り上げられている)。
著者の篠田さんや、かなり昔の上山春平さんの「国際文書」(大西洋憲章、国連憲章など)流の読み方(篠田さんはおそらく知らない。というのも、上山説は、篠田さんが生まれる以前、1964年の「大東亜戦争の遺産」で展開された)の方がはるかに理に適った(すなわち論理的な)読み方であり、日本国憲法の成立事情に鑑みても、はるかに説得力のある読み方であろう。
この書評では、これ以上のことは述べない。篠田さんが取り上げた「東大系」の憲法学説や「憲法学者たちの間での人気投票で決められる」憲法解釈などは、もう「過去のパラダイム」として捨て去るべきものという観あり、というが評者の感想。
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