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知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂六版 単行本(ソフトカバー) – 2012/7/26
クラウド時代に対応するために改正された特許・著作権法・商標法に対応した最新版。ソフトウェア知財関係者・開発者・経営者向けの実務書であり、特許・著作権・商標の戦略的活用法を解説する
- 本の長さ488ページ
- 言語日本語
- 出版社アスキー・メディアワークス
- 発売日2012/7/26
- 寸法15.1 x 2.4 x 21.1 cm
- ISBN-104048865277
- ISBN-13978-4048865272
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登録情報
- 出版社 : アスキー・メディアワークス (2012/7/26)
- 発売日 : 2012/7/26
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 488ページ
- ISBN-10 : 4048865277
- ISBN-13 : 978-4048865272
- 寸法 : 15.1 x 2.4 x 21.1 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 841,093位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
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・1955年12月大阪市生まれ、釧路高専電子工学科、関西大学大学院法務研究科卒、
・電気メーカにて高周波回路の設計、機械メーカにてフォークリフト部品の設計に従事した後、
・1985年弁理士登録、東島特許事務所にて外国出願業務を担当した後、
・1988年5月 古谷国際特許事務所を開設。
・日本弁理士会ソフトウエア委員会委員長として、特許庁のソフトウエア審査基準の策定に協力する。
・ソフトウエア・ビジネスモデル・電気・電子関係の内外国特許出願、事件、社内研修を業務としている。発明者、経営者の心に灯をともすをテーマとして、知的財産を経営に活かす指導により、開業以来10数社のクライアントが上場を果たす。
・業務のかたわら、客員教授・講師として、大学・高専で知的財産を教える。
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2013年6月10日に日本でレビュー済み
とてもわかりやすくまとまっていました。文字通り、「知って得」しました。
2012年11月11日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
ソフトウェア特有の取扱に触れられている部分は限られています。タイトル倒れでしょう。
2014年8月17日に日本でレビュー済み
知的財産管理技能検定2級を苦労して取得したものの、ソフトウェア特許についての実務経験がなく、困っていたところ、本書が目に止まりました。
本書のタイトルから、特許・著作権のみ記載されているように思えますが、実際は特許・著作権・商標が各1/3ずつのバランスで記載されています。
特許権のうち、進歩性についての説明として、「当業者が容易には思い付かない程度の困難性が必要」というところまでは、検定の勉強で理解していたのですが、実務的に進歩性の有無をどう判断するかまでは、考えたことがありませんでした。本書では、進歩性を「変わったことをしている。」「変わったことをしたことのより、メリットがある。」の2つをキーワードにして、具体例をあげて、かなりわかりやすく記載しており、この部分だけでも十分に読む価値があると思います。
また、特許の請求項の読み方と書き方を、多角型の鉛筆を例にして説明していて、これが大変わかりやすいです。
著作権について、必要な説明は記載されているものの、わかりにくく感じました。
著作権が侵害されたときに侵害を立証しやすいように画像などに電子透かしを入れておくことが提案されており、なるほどと思いました。
P302の著作権を契約でどこまで制限できるかにおいて、一律に複製権を禁止する条項を入れることは、著作権第47条の3の規定との関係から、契約が無効とされる可能性があるとしていますが、これは、ちょっと書きすぎのように思いました。仮に契約の一部の条項が無効とされても、契約自体が全て無効とはされない可能性が高いのではないかと思いました。
商標について、私自身の体験で商標の指定商品・役務の選択ミスで、指定商品・役務を追加するために、再度新規申請することになってしまった経験があります。とくにソフトウェアの場合は、クラウド型などがあり、どれを指定すべきか悩むこともありますが、本書はその点についてもしっかりフォローしていて参考になります。
本書のタイトルから、特許・著作権のみ記載されているように思えますが、実際は特許・著作権・商標が各1/3ずつのバランスで記載されています。
特許権のうち、進歩性についての説明として、「当業者が容易には思い付かない程度の困難性が必要」というところまでは、検定の勉強で理解していたのですが、実務的に進歩性の有無をどう判断するかまでは、考えたことがありませんでした。本書では、進歩性を「変わったことをしている。」「変わったことをしたことのより、メリットがある。」の2つをキーワードにして、具体例をあげて、かなりわかりやすく記載しており、この部分だけでも十分に読む価値があると思います。
また、特許の請求項の読み方と書き方を、多角型の鉛筆を例にして説明していて、これが大変わかりやすいです。
著作権について、必要な説明は記載されているものの、わかりにくく感じました。
著作権が侵害されたときに侵害を立証しやすいように画像などに電子透かしを入れておくことが提案されており、なるほどと思いました。
P302の著作権を契約でどこまで制限できるかにおいて、一律に複製権を禁止する条項を入れることは、著作権第47条の3の規定との関係から、契約が無効とされる可能性があるとしていますが、これは、ちょっと書きすぎのように思いました。仮に契約の一部の条項が無効とされても、契約自体が全て無効とはされない可能性が高いのではないかと思いました。
商標について、私自身の体験で商標の指定商品・役務の選択ミスで、指定商品・役務を追加するために、再度新規申請することになってしまった経験があります。とくにソフトウェアの場合は、クラウド型などがあり、どれを指定すべきか悩むこともありますが、本書はその点についてもしっかりフォローしていて参考になります。