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集団ストーカー―盗聴発見業者が見た真実 (晋遊舎ブラック新書 001) 新書 – 2007/9/10

5つ星のうち3.1 29

商品の説明

著者について

古牧和都(こまき・かずと)
昭和34年名古屋市生まれ。昭和58年中京大学中退。在学中はバンド活動と放浪の旅に明け暮れ、旅行業を起業して大学を中退。その後、不動産業から建設業を経て、平成十年より盗聴発見を主体とした探偵業を開業して今日に至る。盗聴の特集番組にも数回出演。日本で唯一の集団ストーカー検証サイトを運営。

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 晋遊舎 (2007/9/10)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2007/9/10
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 新書 ‏ : ‎ 207ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4883806510
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4883806515
  • カスタマーレビュー:
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古牧 和都
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盗聴器発見業者、この商売が成り立つ時点で他人のプライバシーを違法に得ようとする輩がいます。盗聴、盗撮被害、昨今、当たり前の世の中。それが集団ストーカーか個人の仕業かはケースバイケース精神を病まれた方がネット等の情報で集団ストーカー被害に遭っていると思い込む事もあるとは思います。この辺の事例はネット環境が普及する前もあります。(精神疾患、薬物、アルコール依存症等)しかし集団ストーカー被害は精神疾患からの妄想でなく、現実に被害に遭われている方は多数います。ストーカー規制法に触れるのは男女の恋愛感情に基づく物に限定されていますが、都道府県迷惑行為防止条例等(都道府県により名称が異なる)に条例追加している所があります。※例 神奈川県迷惑行為防止条例第11条(つきまとい等の禁止)の規定について第11条は、恋愛感情等に基づかない、いわゆるストーカー規制法のつきまとい等の行為を禁止しています。本改正における改正項目は以下のとおりです。犯行の目的に関する規定の削除いたずら目的や自己の性欲を満たす目的等の正当な理由がない行為に対応できるように、条文の犯行の目的(怨恨その他悪意の感情)に関する規定を削りました。ストーカー規制法の禁止行為の追加恋愛感情等に基づかないいわゆるストーカー規制法の禁止行為を条例に加えました。ストーカー規制法第2条第1項で規定している禁止行為とはストーカー規制法(以下「法」という。)では、法第2条第1項において、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の行為を「つきまとい等」として規定し、禁止しています。【法第2条第1項のつきまとい等】第1号 つきまとい、待ち伏せ、おしかけ第2号 監視していると告げる行為第3号 面会・交際等義務のないことをすることの要求第4号 粗野・乱暴な言動第5号 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール第6号 汚物等の送付等第7号 名誉を害する事項の告知等第8号 性的羞恥心を害する事項の告知等※詳細ご覧になりたい方は神奈川県迷惑行為防止条例またお住まいの都道府県迷惑行為防止条例等(都道府県により名称が異なる)を検索してご確認下さい。ストーカー=1人と言う定義はありません。集団で付き纏い、監視等を行う事もあり得ます。某団体が脱会した信者に様々な嫌がらせを行っている事実を過去に有名週刊誌が記事にした事もあります。現在、被害者有志の方々の尽力で交番、駅、商店、町内掲示板等に集団ストーカー周知防犯チラシが掲示されています。街宣、ポスティング活動も行われいます。存在しない犯罪のチラシが交番に掲示されるでしょうか?★現在、被害に遭われていると感じる方は精神面、現実の被害両面で考えてみてはと思います。非被害者の方々はこの様な卑劣犯罪が存在し、いつ貴方も被害者になるか分からない事の危険を理解して下さい。
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